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ケアマネ試験直前、法改正チェック3:福祉用具貸与

   

2012年介護保険法改正の内容のチェックですが、
次は福祉用具貸与について。

これまで介護保険での特定福祉用具で購入対象だった特殊尿器が、福祉用具貸与の対象商品になりました
スカットクリーンとか、ヒューマニーロボといった商品がその対象としては代表的なものになりますが、
吸引機能がついている装置で、
介護負担の軽減に効果があるとして、利用促進のためにレンタル対象商品にしたという形になります。

ただ、注意しなければいけないのが、
レンタル対象になっているのはその本体のみで、
レシーバーや吸引用パッドなどは購入対象商品だということです。

それでは例題にしてみます。

次のうち、介護保険における福祉用具貸与の対象商品はどれか。

1.移動用リフトの吊り具
2.特殊尿器本体
3.浴槽内手すり


見ての通り、正解は2です。

人の裸などに直接接するようなものは購入対象だと思ってください。

 - 法改正チェック