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ケアマネ試験直前法改正チェック:居宅介護支援

   

平成24年の介護保険改正について、今度は居宅介護支援。
ケアマネとして行うべき業務なので、
合格した後には実務として関係しますので、特にチェックしておいた方がいい分野ですね。

大きなポイントは以下。
○運営基準減算強化 7割減算→5割減算へ
○医療連携加算は入院時情報連携加算へ変更
○緊急時居宅カンファレンス加算 新設

要するに、
・運営基準を守らない事業所には厳しくペナルティをしますよ。
・医療との連携を強化しなきゃだめですよ。
ということです。

ついでに、予防プランの委託を受ける件数の枠がケアマネひとりあたり8件が上限とされていましたが、
これが撤廃されることになりました。
つまり、居宅の件数上限(40件)の中であれば、いくらでも委託を受けることができるようになりました。
ただ、
受託する居宅介護支援事業所における居宅介護支援の適正な実施に影響を及ぼさないよう、委託する業務の範囲及び業務量について、十分配慮しなければならない 

という解釈通知も出されていますので、あくまで予防の業務は介護の居宅介護支援に影響が及ぼさない程度にということです。
実際、予防は単価も安いので、あまり喜んで引き受ける事業所はないですけどね。

さて、それでは例題。

次の設問が正しいか答えなさい。

居宅介護支援事業所で、要支援者の介護予防支援業務を行う場合、居宅介護支援の適正な実施に影響を及ぼさないよう、予防で担当できる件数の上限が介護の件数とは別に定められている。


正解は×。

予防の件数としての上限はありません。
介護とあわせて逓減制に該当する上限枠はあります。
ちなみに、要支援は0.5件としてカウントされるので、
理論上、予防だけを受け持てば、一人80件の予防プランを担当できることになりますね。

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