ケアマネジャー試験過去問対策:ケアマネジャム

過去問題を中心としたケアマネジャー試験の受験対策サイト。

*

制度改正を総復習!その3.一定以上所得者の自己負担割合の変更

   

続いても自己負担についての変更ですが、
これまで、介護保険のサービス利用時の自己負担については、ある一定の例外を除いては全員原則一割負担でした。
今回、その負担割合の変更が定められ、一定以上の所得のある方に関しては自己負担が2割になります。

制度改正チェック、自己負担割合の変更

この変更の対象になるのは
65歳以上の方で市民税が課税世帯で、合計所得金額が年間160万円以上に該当する方です。
所得での計算になりますので、単身の方で年金収入だけで考えれば年間280万円以上の年金収入があるかどうかがポイントになります。

また、同一世帯で高齢者が本人含めて二人以上いて、
年金収入とその他の所得金額の合計が346万円を下回っている場合は、
自己負担2割にはなりません。

フローチャートは下記の図の通りとなりますので、頭に叩き込んでおきましょう。

自己負担割合決定フローチャート

この自己負担割合は介護保険負担割合証という書類で各被保険者宛てに通知されます。
今年で言えば、7月頃に被保険者宛てに郵送で通知され、8月から新しい自己負担割合が適用されました。
保険者によって書式の違いはありますが、このような書類で、介護保険証によく似たものになっています。

負担割合証イメージ

サービス事業者にこの負担割合証を提示することが求められています。

いろいろ愚痴になってしまうようですが、
新規で介護認定を申請した場合は、認定の結果通知とあわせて負担割合証が送付されるので、
認定が決定される前に暫定でサービス利用する場合は、自己負担割合証がありません。
保険者の課税担当部門に問い合わせなければわからないのですが、
緊急的にサービス利用が必要な場合が多いので、自己負担割合の確認に時間や手間がかかってしまうのは困りますよね。

制度改正のポイント
・サービス利用者本人が一定以上の所得(年間所得160万円以上)の場合の自己負担割合が2割に変更された。
・該当の場合でも、同一世帯の高齢者の所得が低い場合は1割負担。
・自己負担割合は保険者から送付される介護保険自己負担割合証で確認できる。

 - 法改正チェック