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制度改正を総復習!その8.介護予防・日常生活支援総合事業

   

おそらく今回の改正の目玉で、
最も出題のポイントとしても重きを置かれるものはここではないでしょうか。
介護予防・日常生活支援総合事業がすべての市町村で完全実施することが定められました。

平たく言えば、これまで介護保険サービスの枠組みで行われていきた予防給付を
市町村独自の枠組みで提供する。
そのためには、ボランティアなど、多様な団体で地域の資源を活用していく、というものです。

総合事業1

「要支援切り」と言われている制度ですが、
対象となるのは介護予防訪問介護と介護予防通所介護の2つのサービスのみです。

○ 予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行(29年度末まで)。財源構成は給付と同じ(国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料)。
○ 既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援。高齢者は支え手側に回ることも。

ものすごく平たく誤解を恐れずに、今回の制度改正の意図から説明すると、
 ・介護予防サービスなんて専門性も低くていいだろうし、専門職じゃなくてボランティアとかでもできるんじゃね?元気な高齢者も多いし。
 ・だったら別枠にして報酬もできるようにして、あとは市町村にやらせたらいいんじゃない?
ということです。
市町村が独自にメニューを設定するということで、その例は以下のようにまとめられています。
必要になる専門性などによって報酬が分かれるのですが、それも市町村で設定します。

総合事業2
総合事業3

こういったサービスを提供するための社会資源を発掘し育てていくのも市町村の手腕にゆだねられていますので、
地域によって格差が生まれることは当然起こりうることです。

また、この制度の枠組みの中でサービスを利用する場合のケアマネジメントですが、3パターン提示されており、
①原則的な介護予防ケアマネジメント
②簡略化した介護予防ケアマネジメント(サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略)
③初回のみの介護予防ケアマネジメント(アセスメントを行い、サービス利用につなげるまで)
のいずれかで、それぞれによって報酬が異なるように設定されます。
居宅介護支援事業所へ委託する場合もあるようです。

この制度の完全実施については、平成29年度とされていますので、それまでは移行期間として円滑な制度移行が求められています。

○ サービスの種類・内容・人員基準・運営基準・単価等が全国一律となっている予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、地域支援事業の形式に見直す(平成29年度末には全て事業に移行)。
○ 訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続。
○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業(介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業)のサービスと、介護予防給付のサービス(要支援者のみ)を組み合わせる。
○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サービス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能に(基本チェックリストで判断)。
※ 第2号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う

制度改正のポイント
すべての市町村で介護予防・日常生活支援総合事業が実施される
・予防給付で利用していたサービスのうち、介護予防訪問介護・介護予防通所介護は介護予防・日常生活支援総合事業に移行
・介護保険サービスと財源は同じだが、制度の実施は市町村主体住民主体の多様な主体による柔軟な取り組みで提供される。
・事業利用時には基本チェックリストを利用して判断。
・介護予防ケアマネジメントは3つの類型に分かれる。
・平成29年度までは移行のための猶予期間で、平成29年度末にはすべて移行

どういった出題がされるかはわかりませんが、重要なポイントだけは確認しておきましょう。
厚生労働省の資料を見ると、ボリュームがおすぎてわかりにくいのですが、
以下のリンクを読むと結構まとまっているのでよさそうですが・・・。

厚労省 総合事業のガイドライン案を公表(シルバー産業新聞)

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