ケアマネジャー試験過去問対策:ケアマネジャム

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平成27年度ケアマネ試験、介護支援分野問5は不適切問題?

   

ケアマネ試験を受験された皆様、お疲れ様でした。

さて、今回出題された問題の中で、問5の問題については納得がいかない!という声も多く、
不適切問題ではないか、という意見もあるようです。

では問題を見てみましょう。

問題5 介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか、2つ選べ。

1 介護給付等適正化事業を含む。

2 包括的支援事業の一つである。

3 地域支援事業の一つである。

4 要介護の第1号被保険者も対象である。

5 第1号生活支援事業と第2号生活支援事業がある。

さて、ここで問題になるのが、4の要介護の第一号被保険者も対象であるという項目についてです。
介護予防・日常生活支援総合事業って、要支援の人を切り捨てるための受け皿でしょ、だから要介護は対象にならないからバツでしょ、と考えた方が多かったようです。
介護予防・日常生活支援総合事業のイメージが、要支援の方を対象にしたものという印象で固まってしまっている方が多かったようです。
だって、そもそも事業名自体、「介護予防」ってうたっているし。

ただ、この事業。
これまでも行われていた一般介護予防事業も含まれています。
いわゆる一般高齢者向けに行われていた介護予防教室だとか、住民活動(サロンとか)の支援を行ったりとか、
そういった事業もこの介護予防・日常生活支援総合事業の枠組みの中に組み込まれています。
もちろん、要介護の方が受ける介護保険のサービスや、
介護予防・日常生活支援総合事業の中の要支援が受けるサービスに該当する介護予防・生活支援サービス事業の対象にならない方もこの事業の対象者です。

介護予防日常生活総合事業は要介護の人も対象?

で、要介護の方も含めたすべての高齢者がこの一般介護予防事業の対象者です。

一般介護予防事業の対象者は?

要介護の方が介護予防教室や地域のサロンの活動に関わっているかというと、人数は限られるかとは思いますが、
確かにこの事業の対象者に要介護の方も含まれます。

つまり、答えは3・5にしかならないということです。

事業の枠組み

正直な印象としては、非常に嫌な問題ですね。
自分もここまでチェックしていなかったというのが正直なところです。

ここまでして振り落とす問題を作らないといけないほど、受験者のレベルも上がっているということですよね。

本当にみなさまお疲れ様でした。

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