2006年度過去問題介護支援分野-2

住所地特例について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止するために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みである。
  2. 特定施設は、居宅サービスに位置付けられているため、住所地特例の対象とはなっていない。
  3. A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所するためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
  4. A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
  5. A市に住所地があった者が、B市の養護老人ホームに入所措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。


正解:1,4,5

これは要チェック項目ですね。
基本的には、入所施設のある市町村の介護保険料(財政)を圧迫しないための措置、と考えてみると
わかりやすいのではないでしょうか。

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このページは、ウェルコネクトが2007年8月24日 23:45に書いたブログ記事です。

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