介護支援専門員試験:判定ミス、誤って201人合格に /埼玉
県は17日、10月19日に行った介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格試験で合否判定にミスがあり、201人を誤って合格にしたと発表した。 この試験は、受験者が既に持っている資格によって受験内容や合格基準点が異なる。採点と合否判定処理を受託した「日本通信紙」(東京都台東区)は、電算処理で合否を判定する際、社会福祉士などの資格を持つ人の合格点の設定を14点以上とすべきところ、誤って0点と入力していた。また試験を実施した県社会福祉協議会も、採点結果と合格基準の照合を10人分しか行わなかった。 10日に合格通知を郵送し、インターネット上で合格基準などを公開したところ、16日に受験者ら2人から「合格基準に達していないのに合格通知が届いた」と連絡があり、誤りに気づいた。改めて正しい合否通知を送り、電話で順次謝罪している。
これは謝罪だけではすまない問題かもしれないですね。
合格という結果を聞いたらケアマネの仕事を探すために職を変えるために退職する人もいるでしょうし、次年度からの居宅への配置換えが決まってしまっている人もいたりするんじゃないでしょうか。
ケアマネ試験はこれだけではなく、ずさんな運営が目立ちます。
たしか2年前は京都でフライングで合格発表をHP上に掲載してしまったこともありました。
介護保険の肝でもあるケアマネの試験なわけですから、運営する社会福祉協議会にはより自覚を持ってもらうことが必要かもしれませんね。。
試験結果が通知される12月10日まではまだまだ時間がありますね。
今年の試験を振り返ってみて、どんな印象をもたれましたか?
試験の模範解答速報などを見ると、あまり各社でのばらつきがなく、
問題の質としては、ちゃんと考えれば難しいというものではなかったのかなという印象を受けました。
けれど、けあサポの講師が解説しているとおり、最初の二つの問題で度肝を抜かれて
ペースを乱してしまった方も多かったのかもしれませんね。
こういった背景から、ケアマネの受験者数が減少したと考えられますが、
まだまだケアマネの人員が全国にいきわたったという状況ではないでしょう(特に都心部は)。
ケアマネという資格が、
今後受験を目指すみなさんにとって、高い意欲を持って受験できるような魅力的な資格であることを願いたいですね。
そこで気になるのが、今年の合格基準点。
例年だと、介護支援分野で18点前後になります。
介護支援分野に関しては、比較的例年通りのレベルだったという見解が多いようです。
それに比べて、保健医療分野に関しては、例年よりも簡単だったという意見が多く聞かれます。
そうなると、(介護福祉士で受験の場合)保健医療分野は15~16点という予想が強くなっています。
ボーダーの人は眠れない夜が続くと思います。自分もそうでしたから。
もう少し早く発表してくれれば、転職や異動などもスムーズにできるだろうし、
実務研修のスタートだってもう少し早くできるのに。。。
本日、ケアマネ試験が行われました。
各社の回答速報が次々に発表されていますので、答え合わせは以下のリンク先をご利用ください。
その中で、模範解答が割れた問題や、議論の多かった問題をピックアップしてみると、
問2が注目されています。
次の記述のうち正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 85際以上のおよそ二人に一人が、要支援または要介護の認定を受けている。
2. 要支援又は要介護の認定を受けた者のいる世帯の妬く5割が、単独世帯又は核家族世帯である。
3. 郡部の過疎化の進展により高齢者を都市部に呼び寄せる傾向が強まった結果、2000年以降は、高齢者と子との同居率がやや高まってきた。
4. 自宅で高齢者の介護をしている者は、5割以上が働き盛りの年代の者で、介護のために退職する女性が多いことが社会問題になっている。
5. 女性は平均寿命が長いため要介護状態になりやすいことから、介護者の過半数は男性が占めている。
出だしにこんな問題がきて、出鼻をくじかれたというか、精神的に追い込まれた人も多かったのかもしれません。
正解はおそらく1,2になりますが、
4を選んだ人も多かったと思います。
ただ、介護をする人の半数以上は高齢者なので、これは不正解ということになります。
確かに社会問題ではありますが。
今回に関しては、明らかに不適切問題に該当する問題というものはなかったという感じですかね。
とりあえず、受験された皆さんはお疲れ様でした!
- 居宅サービス事業者の指定は市町村長が行い、施設サービス事業者の指定は都道府県知事が行う。
- 市町村は、条例で被保険者の範囲および介護認定審査会の定数を定める。
- 介護給付を受けようとする被保険者は、市町村の要介護認定を受けなければならない。
- 居宅介護サービス計画費は全額保険から給付されるため、利用者負担が生じることはない。
- 市町村は、第1号被保険者が転入してきた場合、自動的に住所地特例を適用する。
- 第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者をいう。
- 世帯主は、保険者に対して、その世帯に属する第1号被保険者の被保険者証の交付を求めることができる。
- 介護老人福祉施設の入所者は、その介護老人福祉施設の指定を行った市町村の被保険者となる。
- 第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
- 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合でも、介護保険の被保険者資格は喪失しない。
- 利用者負担は、所得に応じて負担額が決まる応能負担が原則である。
- 施設サービスでは、おむつ代は利用者負担とされている。
- 高額介護サービス費は負担限度額を超えた場合に給付されるもので当該利用者については負担軽減が図られている。
- 特定入所者介護サービス費の支給対象は、施設サービスのほか、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護である。
- 利用者負担は、原則として、居宅サービスの場合は定率1割、施設サービスの場合は定額である。
- 介護保険制度の要として、保健・医療・福祉サービスをすべてこなす万能な専門職でなければならない。
- 多職種をまとめたチームケアにおけるスーパーバイザーとして管理・監督を行うことが主な任務である。
- サービス利用者が主体的かつ適切にサービスを利用することによって、より自立的でその人らしい日常生活が維持できるように支援する。
- 介護支援専門員となるためには、実務研修受講試験合格後、実務研修を修了し、修了証明書の交付を受ければよい。
- 介護支援サービスの全過程において、要介護者等を擁護し、支援し続ける立場にある。
- 介護保険の財源は、すべて社会保険料であり、公費で賄われることはない。
- 社会扶助の財源は、公費であり、租税方式・公費負担方式といわれることもある。
- 介護保険も医療保険と同様、社会保険に含まれる。
- 介護保険制度は、保険給付が利用者本位であるため、加入は任意である。
- 介護保険制度は、保険料の見返りとして保険給付が位置付けられているため、その利用に当たっての心理的抵抗が少ないと言われている。
