申込期間は7月31日までとなっています。
まだ一ヶ月近くある、と余裕こいていると、受験資格となる実務経験の証明をとるのに時間がかかったりしますので、
準備はできるだけお早めに。
今年10月25日に行われた第12回介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の合格率は21% で、昨年を0・8ポイント下回ったことが本紙の調べで分かった。 過去最低だった06年度に次いで、2番目に低い合格率だ。この結果、受験者数は前年より増え14万人を突破したものの、合格者数は微増にとどまった。正答 率の低かった保健医療福祉分野では合格基準を昨年よりも引き下げる調整を行ったものの合格率は伸びず、年々、増加する介護職の受験者にとっては難関だった と言えそうだ。
合格発表は、各都道府県で12月10日に行われた。本紙は16日までに聞き取りを行った。それによると、全国の受験者数は14万277人。新潟と高知以外の都道府県で軒並み増加し、前回試験より7205人増加。介護保険施行年度以降の試験では最多だ。
2009年度のケアマネ試験ですが、合格率は21%となりました。
近年、合格率は低くなっている傾向にありますが、
これは過去最低だった06年に次ぐ合格率の低さとなっています。
その理由としてあげられるのが、保健医療分野での出題の難易度が上がっているという点です。
正解率の低さから、保健医療分野の合格点を引き下げたにもかかわらず、
調整しきれずに合格率は伸び悩んだということです。
介護職には狭き門となり、医療職にとっては門戸の広がるケアマネ試験。
果たしてこの傾向はどこまで続くのか。
個人的には、それ以上に問題なのは地域格差の大きさだと思いますが。。。
悔いの残らない結果になるよう願います。
気になる解答速報はこちらからチェックしてください。
それぞれの模範解答で違いがありますので、すり合わせをして見ましょう。
ユーキャン
どんたくアカデミー
けあサポ(中央法規)
ケアマネドットコム
一年に一度のケアマネ試験、しっかり準備して臨みましょう。
今年のケアマネ試験は、受験者数が前回よりも増える見通しとなっています。
ケアマネの仕事や介護の仕事の待遇改善への期待が高まっているというのも、
その背景としてあるということです。
ただ、合格率は前年同様、20%前後で推移するのではないかという見方が強く、
依然、狭き門であることは変わりなさそうです。
ボーダーラインとしては、介護支援分野17点前後、保険医療分野14点前後、福祉サービス分野14点前後という
点数を目安に考えることになります。
出題の傾向ですが、
昨年はケアマネジメント・介護予防ケアマネジメントに関する出題があわせて7問と多く出題されました。
ケアマネジメントプロセスなど、ケアマネの質の向上が非常に強く求められていることから、
こういった出題は昨年同様に多いと考えていいのではないでしょうか。
保健医療に関しては、近年、ターミナルケアについての出題が続いているので注意してみましょう。
制度自体が大きく動いたわけではありませんが、
介護報酬改定とそこにいたった背景などについても抑えておくといいのではないでしょうか。
介護報酬改定に関しては、はじめてプラス改定になったこと、
加算が中心になっていることや、医療との連携や認知症ケアが重視されていることなども抑えておきましょう。
それではみなさん。
健康に注意して、受験日を迎えて下さい!
介護予防支援について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.指定介護予防支援事業所は、一人以上の介護支援専門員を置かなければならない。
2.指定介護予防支援事業所の管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3.指定介護予防支援事業所の管理者は、地域包括支援センターの職務に従事することもできる。
4.介護予防支援の留意点として、保健師による問題発見と指導の重点化が規定されている。
5.指定介護予防支援事業所の職員は、保健師、介護支援専門員、社会福祉士に限られない。
ケアマネジメントのあり方について、より適切なものはどれか。2つ選べ。
1 介護支援専門員は、サービス利用者とその世帯のプライバシーに深く関与するので、家族や友人と同様の立場で活動しなければならない。
2 家族は常に利用者本人の生活に影響を与えるので、介護サービス計画には利用者と同居家族の承諾が必要である。
3 利用者本位を基本としつつも、家族の健康面も課題分析(アセスメント)しておくことが求められる。
4 予防・リハビリテーションの視点は、要支援状態を軽減する予防給付において重要であるが、介護給付の課題分析(アセスメント)には必要とされない。
5 適切な介護サービス計画を作成するため、サービス優先アプローチからニーズ優先アプローチへの転換が求められている。
要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 新規認定の有効期間は原則6月間であるが、市町村が介護認定審査会の意見に基づき必要と認める場合には、1年間の範囲内で定める期間とすることができる。
2 市町村から審査判定業務の委託を受けた都道府県は、介護認定審査会を設置するとともに、認定調査を実施しなければならない。
3 市町村が要介護認定を行ったときは、介護認定審査会の意見を介護支援専門員に通知しなければならない。
4 市町村は、新規認定及び更新認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
5 認定を受けた被保険者は、有効期間満了日前でも、要介護状態区分変更の認定を申請することができる。
介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 市町村長は、調査事務を指定調査機関に行わせることができる。
2 指定調査機関は、調査を受ける事業者から調査手数料を徴収できる。
3 指定情報公表センターは、情報公表事務に係る手数料は徴収できない。
4 公表されるべき項目に、苦情対応の取組状況は含まれない。
5 介護サービス事業者が情報公表のための報告等の命令に従わないときは、指定の取消もあり得る。
介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれか。3つ選べ。
1 養護老人ホーム
2 介護老人保健施設
3 認知症対応共同生活介護(グループホーム)
4 特定施設
5 地域密着型介護老人福祉施設
事業者及び施設の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 都道府県知事が特定施設入居者生活介護の指定を行うときは、関係市町村長の意見を求めなければならない。
2 保険薬局は、別段の申し出がない限り、居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。
3 介護老人保健施設は、別段の申し出がない限り、居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。
4 指定介護療養型医療施設である病院は、医療法上の開設許可を受けていなければならない。
5 指定介護予防支援業者の指定は、地域包括支援センター設置者の申請によるため、更新を要しない
